文化財とは?文化財保護法の分類は6種類です

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文化財とは?

広辞苑では
「文化活動の客観的所産としての諸事象または、所事物で価値を有するもの。文化財保護法の対象としては6種がある。」

と少しわかりにくい表現です。もう少しわかりやすい表現を探してみました。

明鏡国語辞典では
「人間の文化活動の結果として生み出されたもので、文化的価値の高いもの。特に文化財保護法が対象として規定する。」
とこちらの方がわかりやすいですね。

「文化財保護法」では、文化財は次の区分に分類しています。

1.有形文化財

2.無形文化財

3.民俗文化財

4.記念物

5.文化的景観

6.伝統的建造物群

 

1の有形文化財に、重要文化財、国宝がはいります。

2の無形文化財には「人間国宝」と言われている人たちの保有する無形の文化財のことです。

4の記念物には、史跡・名勝・天然記念物のことです。

文化財について詳しくはこちらに⇒

 

日本最古の木造建築物「国宝・法隆寺」
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